1947-10-22 第1回国会 参議院 本会議 第41号
更に憲法第六十四條には、「國会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する大願裁判所を設ける。彈劾に関する事項は、法律でこれを定める。」ということに相成りまして、國会に彈劾裁判所を置くことになつておるのであります。
更に憲法第六十四條には、「國会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する大願裁判所を設ける。彈劾に関する事項は、法律でこれを定める。」ということに相成りまして、國会に彈劾裁判所を置くことになつておるのであります。